ひだまり居宅介護支援事業所
居宅支援事業所は、
保険・医療・福祉など在宅介護に関わる
専門知識を持ったケアマネージャーがいる
事業所です。
心身の状態やおかれている環境に応じた
介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、
関係機関と連携させていただきます。
主なサービス内容
ケアプランとは
ご自宅に訪問し、ご本人やご家族のご希望、
心身の状況、生活の環境、
経済状況などをお伺いします。
ご本人や介護されているご家族が
安心した生活をおくっていただけるよう、
どのような介護サービスを
いつ、どのくらい利用するのが良いか、
1月ごとに必要な費用はどれくらいなのか。
これらをご相談しながら、
最善のケアプランを
作成・ご提案いたします。
ケアプランを作成するのは
ケアマネージャーです。
ケアプラン作成の資格(介護支援専門員資格)
を保有する経験豊かなケアマネージャーが
ご訪問し、心身ともに支援いたします。
サービス提供事業所についての情報提供・利用調整
ケアプラン作成と合わせて、
デイサービスやホームヘルパー、
ショートステイなどの介護サービスを提供する事業所について、
ご本人やご家族が事業所を選択していただきやすいよう
情報提供いたします。
また、ケアマネジャーがサービス事業所へ
ご利用に向けての連絡を行い、
ご本人、ご家族のご負担なく
サービス利用につなげていきます。
介護保険制度の流れについて
ねたきりや認知症などで介護が必要になったときや、
日常生活に支援が必要になったときは、
ご本人またはご家族が介護を必要とする状況を
判断してもらうため、
市に要介護認定の申請を行う必要があります。
STEP1.要介護認定の申請
介護保険サービス利用を希望する方は、
高齢福祉課窓口で要介護認定の申請をします。
(書類は郵送することもできますのでお問い合わせください)
STEP2.かかりつけ医への主治医意見書の提出依頼
申請時に伺ったかかりつけ医に市役所から提出を依頼します。
(申請者からかかりつけ医に連絡することはありません)
STEP3.認定調査の実施
調査員が申請者の自宅や病院等に訪問し、
心身の状況について調査を行います。
(発熱など状態が不安定のときは行えません。)
STEP4.介護認定審査会での判定
医師の意見書の内容と調査結果をもとに
保健・医療・福祉の専門家が審査します。
STEP5.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に
認定結果を記載した介護保険証が送付されます。
STEP6.ケアプランの作成、サービス利用開始
どのようなサービスが必要であるかという
ケアプランを作成し、
プランにそってサービスをうけます。